お歳暮の勘定科目は?交際費になる場合と、社員に贈るときの扱い

お歳暮の手配を始める時期です。今年はどこまで贈るか、毎年この時期に決めることになります。
お米の福利厚生「コメフク」を運営する、丸恵商会の花村です。年末の贈り物のご相談をいただくことが多いので、経理の扱いを整理しました。
先に1つ。贈り物には「1人1万円以下なら」という基準がありません。飲食の話とよく混ざりますが、国税庁の条文では別のものとして書かれています。
取引先へのお歳暮は、交際費です

国税庁の交際費等の範囲に、交際費等の定義が書かれています。
得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為。そのために支出するもの、とあります。
お歳暮は、このうちの「贈答」にあたります。取引先に贈るなら交際費です。
交際費等になっても、経費にならないわけではありません。資本金1億円以下の法人には、年800万円の定額控除限度額があります。この範囲なら損金にできます。
中小企業で年800万円を超えることはあまりないと思います。科目が変わるだけで、税負担が増えるとは限りません。
贈答には「1人1万円以下」の基準がありません
交際費の話で必ず出てくるのが、1人あたり1万円以下なら交際費等から除ける、という規定です。令和6年4月から5,000円が1万円に上がりました。
同じページを読むと、この規定の対象は「飲食その他これに類する行為」のために要する費用です。判定も、支出額を飲食等に参加した者の数で割って計算します。
贈り物には、この基準が置かれていません。お歳暮を1人3,000円に抑えても、交際費等から外れるわけではないということです。
金額を抑える意味がないわけではありません。年800万円の枠を使う量が減ります。ただ「1万円以下だから大丈夫」という理屈は、贈り物には使えません。
| 何に使ったか | 1人1万円の基準 | 科目 |
|---|---|---|
| 取引先との会食 | 使える | 1万円超なら交際費等 |
| 取引先へのお歳暮 | 基準がない | 交際費等 |
| 社内だけの忘年会 | 使えない | 福利厚生費(全社員対象なら) |
| 会議中の弁当・茶菓 | 基準がない(別に除外される) | 会議費 |
飲食のほうの線引きは忘年会の費用は経費になる?で詳しく書きました。
カレンダーや手帳は、交際費になりません
同じ「配りもの」でも、交際費等から外れるものがあります。
国税庁No.5265が交際費等から除くとしているものの中に、こう書かれています。カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用。
社名が入った実用品を、広く配る。これは宣伝のための支出と見られるため、交際費等には入りません。
お歳暮との違いは、相手を選んでいるかどうかです。年末のご挨拶として特定の取引先に贈るものは、金額の大小にかかわらず贈答になります。
- 社名入りのカレンダーを取引先に広く配る → 交際費等から除かれる
- お世話になった取引先に、選んで贈る → 交際費等
- 同じ品物でも、配り方で扱いが変わります
送料と消費税はどうなるか
通販で直送する会社が増えました。送料をどう処理するかという質問をよくいただきます。
送料は、贈り物を届けるためにかかった費用です。本体と切り離さず、同じ科目で処理するのが一般的です。お歳暮なら送料も交際費等に含めます。
消費税は、何を贈ったかで分かれます。
- 食品や日用品などの物を買った場合は、課税仕入れになります
- 商品券やギフトカードは、国税庁No.6201のとおり物品切手等の譲渡として非課税です
同じ交際費等の中に、課税と非課税が混ざります。帳簿の科目は同じでも、消費税の区分は分けて記録しておく必要があります。
社員へのお歳暮は、交際費ではありません
取引先ではなく、社員に贈る会社もあります。この場合は交際費等とは別の話になります。
ただし、ここは正直に書いておきます。
国税庁が「社員へのお歳暮」について個別に定めた規定はありません。福利厚生費だと言い切る解説もありますが、根拠の通達が示されているわけではありません。
実務では、次のように整理されています。
| 渡し方 | 扱い |
|---|---|
| 全社員に一律で、少額の現物を渡す | 福利厚生費として処理されるのが一般的 |
| 一部の社員だけに渡す | その人への給与として扱われる |
| 現金・商品券・ギフトカードを渡す | 給与として扱われる |
| 金額が大きい品物を渡す | 給与と見られることがある |
考え方の土台は福利厚生費とは?にまとめました。金額の決め方は福利厚生費はいくらまで?をご覧ください。
商品券を選ぶと、給与になります
社員に何を渡すか迷ったとき、商品券は候補に挙がりやすいと思います。好きなものを選んでもらえるからです。
ただ、国税庁の現物給与の説明があります。物や権利を無償や低い価額で渡した場合も、給与所得に含まれます。
商品券は換金できます。現金を渡したのと変わらないと見られるため、会社が払った金額に社員の所得税がかかります。
1万円分の商品券を配ると、社員の手元に残るのは1万円より少なくなります。同じ1万円を現物で渡したほうが、受け取る側には多く残ります。
同じ構造は表彰にもあります。永年勤続表彰は課税される?では、記念品と金一封で扱いが真逆になる理由を書きました。くわしい考え方は福利厚生の現物支給は課税される?にあります。
仕訳の例
ここまでの整理を、仕訳の形にしておきます。金額は例です。
取引先にお歳暮を贈った場合(1件5,000円を10件、送料込みで計58,000円を普通預金から支払い)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 交際費 | 58,000円 | 普通預金 | 58,000円 |
送料を分けず、まとめて交際費で処理します。
社員全員に品物を配った場合(1人3,000円を30名分、計90,000円)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 福利厚生費 | 90,000円 | 普通預金 | 90,000円 |
全社員が対象で、金額が常識の範囲におさまっていることが前提です。
社員に商品券を配った場合(1人10,000円を10名分、計100,000円)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 給与手当 | 100,000円 | 普通預金 | 100,000円 |
給与として扱うため、源泉徴収の対象になります。年末調整にも関わってきます。
消費税の区分は、物を買った分が課税仕入れ、商品券の分が非課税です。科目が同じでも分けて記録しておきます。
個人事業主の場合
考え方は法人と同じです。取引先に贈ったお歳暮は、事業の経費になります。
ただし交際費等の年800万円という枠は、法人についての制度です。個人事業主にこの上限はありません。事業に必要な支出かどうかで判断します。
気をつけたいのは、取引と関係のない相手への贈り物です。親族や友人へのお歳暮は、事業の経費になりません。
従業員を雇っている場合、その従業員に贈るものは福利厚生費として扱えます。従業員がいなければ、慰労する相手がいないため成り立ちません。
何を選ぶかで、相手の手間が変わります
経理の話から少し離れます。米農家として、受け取る側の事情をお伝えしておきます。
年末は、どの家にも物が届きます。冷蔵や冷凍で届くもの、日持ちしないもの、大きくて置き場所に困るもの。贈られた側が気を遣うことがあります。
- 日持ちするか。すぐ食べきらなくてよいものは、受け取る側が楽です
- 置き場所をとらないか。常温で置けるものは、年末の冷蔵庫を圧迫しません
- 家族の人数に合うか。多すぎると使いきれず、少なすぎると配りにくくなります
- 好みが分かれにくいか。毎日使うものほど、外れが少なくなります
お米が年末の贈り物に選ばれてきたのは、この4つを満たしやすいからだと思います。常温で置けて、日持ちして、毎日使って、好みが分かれにくい。
やめると決めたときに、考えておきたいこと
お歳暮をやめる会社は増えています。形骸化している、予算を見直したい、相手の負担にもなっている。理由はさまざまです。
年末の支出を見直す動きは、ほかにも出ています。東京商工リサーチが2025年12月に公表した調査では、忘年会・新年会の実施率が57.2%でした。前年の59.6%から下がっています。
実施しない理由として費用削減を挙げた企業は21.7%で、調査開始以来はじめて20%を超えたと報告されています。有効回答は6,196社です。
贈答についての同じ規模の調査は見当たりませんが、年末にかける費用そのものを見直す会社が増えているのは確かだと思います。
やめること自体は、おかしなことではありません。ただ、順番だけは決めておいたほうがよいと思います。
理由を長く書く必要はありません。社内で方針を決めた、という事実を簡潔に伝えれば十分です。
取引先には贈るのに、社員には何も渡していないことがあります
年末の贈り物の話をしていると、気づくことがあります。取引先へのお歳暮は毎年予算を取っているのに、社員には何もない。そういう会社が少なくありません。
理由ははっきりしています。取引先への贈り物は数が決まっていて手配しやすい。社員向けは「誰に何を」から考えることになります。
お米を選ぶ会社があるのは、この面倒がないからだと思います。全員に同じものを、同じ量だけ届ければよい。好き嫌いが分かれにくく、使われずに残ることもありません。
私たち丸恵商会は、岐阜県羽島市でハツシモを育てている米農家です。お米の特徴はハツシモとは?にまとめました。
地元のお米を選ぶという考え方は地産地消のメリット・デメリットに書いています。
会社の福利厚生としてお米を届ける仕組みはお米の福利厚生とはにまとめています。
お歳暮の経費についてよくある質問
まとめ:贈る相手で、ほぼ決まります
- 取引先へのお歳暮は交際費等。資本金1億円以下なら年800万円まで損金にできる
- 1人1万円以下の基準は飲食等の規定で、贈り物には置かれていない
- カレンダーや手帳などを広く配る費用は、交際費等から除かれる
- 送料は本体と同じ科目。消費税は、物なら課税仕入れ、商品券なら非課税
- 社員へのお歳暮は交際費等ではない。ただし国税庁の個別規定はない
- 社員に商品券を渡すと給与になる。同じ予算なら現物のほうが多く残る
お歳暮の処理でつまずくのは、飲食の規定と混ざるときです。贈り物には1万円の線がない。これだけ覚えておけば、判断がぶれません。
この記事は制度の概要を整理したものです。個別の判断は顧問税理士にご確認ください。
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