会社の健康診断はどこまでが義務?対象者・費用負担・頻度を中小企業向けに整理

「健康診断は、どこまでやれば義務を果たしたことになるのか」。パートの方が増えてきた会社ほど、迷いやすいところです。
お米の福利厚生「コメフク」を運営する、丸恵商会の花村です。福利厚生のご相談をいただく中で、健康診断の範囲を聞かれることがあります。
健康診断は福利厚生ではなく、法律上の義務です。まず義務の線を正確に押さえてから、その先の制度を考える順番になります。厚生労働省の資料をもとに整理します。
健康診断は、会社の義務です
労働安全衛生法第66条には、次のように定められています。
「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない」
「行うことができる」ではなく「行わなければならない」。福利厚生の一環として任意で実施するものではない、という点が出発点です。
会社が実施すべき一般健康診断は、3種類あります。

| 種類 | 根拠 | 対象 | 頻度 |
|---|---|---|---|
| 雇入時の健康診断 | 労働安全衛生規則43条 | 常時使用する労働者を雇い入れるとき | 雇入れの直前または直後 |
| 定期健康診断 | 労働安全衛生規則44条 | 常時使用する労働者 | 1年以内ごとに1回 |
| 特定業務従事者の健康診断 | 労働安全衛生規則45条1項 | 坑内労働、深夜業などの有害業務に常時従事する労働者 | 6か月以内ごとに1回 |
見落とされやすいのが3つ目です。深夜業も対象に含まれます。深夜業とは午後10時から午前5時までの間に業務に従事することで、これを1週に1回以上、または1か月に4回以上行う方が該当します。
飲食店、運送業、24時間稼働の工場などでは、年1回ではなく半年に1回の実施が必要になります。
パート・アルバイトは対象になるのか
ここが一番の論点です。厚生労働省労働局のFAQでは、対象となる「常時使用する労働者」を次の2つの要件で示しています。
- 使用期間: 一般業務に従事する人は1年以上使用される予定の者(特定業務従事者は6か月以上使用される予定の者)
- 労働時間数: 同種の業務に従事する労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること
この2つを満たせば、パート・アルバイトであっても対象です。雇用形態で決まるのではなく、期間と時間で決まります。
さらにFAQには、4分の3未満であっても、おおむね2分の1以上である人には健康診断の実施が望ましいとされている、と書かれています。義務ではないものの、推奨される範囲があるということです。
| 週の所定労働時間(通常の労働者比) | 扱い |
|---|---|
| 4分の3以上 | 実施義務あり(1年以上使用の予定がある場合) |
| 2分の1以上、4分の3未満 | 実施が望ましいとされている |
| 2分の1未満 | 義務の対象外 |
週40時間の会社であれば、30時間以上の方が義務の対象、20時間以上30時間未満の方が推奨の範囲、という目安になります。
費用は誰が負担するのか
厚生労働省のよくある質問に、明確な回答があります。
「労働安全衛生法等で事業者に義務付けられている健康診断の費用は、法により、事業者に健康診断の実施が義務付けられている以上、当然に事業者が負担すべきものとされています」
会社負担が原則です。雇入時・定期・特定業務従事者のいずれについても、事業者負担で行うこととされています。
「健康診断 会社負担してくれない」という検索が月880回あることからも、現場で守られていないケースがあることがうかがえます。社員に立て替えさせたままにしない、という点は押さえておきたいところです。
なお、受診に要した時間の賃金については、一般健康診断の場合、事業者が支払うことが望ましいとされています。義務ではありませんが、支払う会社が多い部分です。会計上の扱いは福利厚生費はいくらまで?もあわせてご覧ください。
検査項目は11項目。省略できるものもあります
労働安全衛生法に定められている一般健康診断の検査項目です。
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長・体重・腹囲・視力・聴力の検査
- 胸部エックス線検査および喀痰検査
- 血圧の測定
- 貧血検査
- 肝機能検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 尿検査
- 心電図検査
このうち一部は、年齢などの条件に応じて医師の判断で省略できます。ただし雇入時の健康診断は項目の省略ができません。定期健康診断と混同しやすい点です。
省略の可否は、過去の健診結果や自覚症状の有無などをもとに医師が判断します。会社が独自に判断して項目を減らすものではありません。
社員が人間ドックや市町村の健診を受けた場合
「自分で人間ドックを受けたので、会社の健診は受けなくてよいか」と聞かれることがあります。
労働安全衛生法では、事業者が指定した医師による健康診断を受けることを希望しない場合、他の医師が行う相当の健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、会社の健診を受ける必要はないとされています。
ただし条件があります。
- 結果を証明する書面(人間ドックの結果の写しなど)を会社に提出すること
- 市町村の健診の場合、規則44条で定められた項目をすべて満たしているとは限らないため、不足する項目は別途受診して結果を提出すること
- 会社は書面が提出されたとき、必要な措置について医師等の意見を聴かなければならないこと
「受けなくてよい」ではなく「結果を出せば代えられる」という整理です。提出がないまま放置すると、会社の義務が果たされていない状態になります。
年間の段取りを決めておく
毎年のことなので、仕組みにしておくと総務の負担が減ります。従業員5〜50名の会社であれば、次の流れで回せます。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 前年度の実施月の2〜3か月前 | 医療機関に日程を相談し、候補日を押さえる |
| 1か月前 | 対象者リストを作る。新入社員、雇用時間が変わった人、深夜業の有無を確認する |
| 2週間前 | 社員に日程と持ち物を周知する。人間ドックで代える人には、結果の提出期限を伝える |
| 実施後 | 結果を受け取り、必要に応じて医師の意見を聴く。就業上の措置を検討する |
| 通年 | 年の途中で入社した人の雇入時健診を忘れずに行う |
対象者リストの作成が、いちばん抜けやすい作業です。とくに「週の労働時間が増えて4分の3以上になった方」は、本人も会社も気づかないまま対象になっていることがあります。
診断結果には健康情報が含まれます。閲覧できる人を限り、保管場所を決めておくことも、あわせて確認しておきたい点です。
健診を受けさせて終わり、ではありません
実施したあとに、会社が行うべきこと(事後措置)があります。衛生委員会等で協議することが適切とされています。
健康診断の結果を把握し、必要に応じて医師等の意見を聴きます
通常勤務が可能か、労働時間の短縮・出張の制限・作業の転換・深夜業の回数の減少などの措置が必要か、勤務を休む必要があるかを判断します
粉じんや騒音など、作業環境が原因で健康障害が起きていると分かった場合は、施設・設備の整備や作業方法の改善を行います
中小企業では、結果を本人に渡して終わりになりがちです。配置の見直しまでが制度の一部だと考えておくと、後からの問題を防げます。
再検査の費用はどうするか
健診の結果、再検査や精密検査の指示が出ることがあります。この費用の扱いは、法律上の一般健康診断とは切り離して考えます。
会社に実施義務があるのは、法令で定められた健康診断です。再検査はその範囲外になるため、費用を会社が出すかどうかは会社の判断になります。
ただ、再検査を自己負担にすると、受診しないまま放置される可能性があります。費用を会社が持つ、あるいは半額を補助すると決めておくと、健康状態の把握につながります。社内規程に書いておくと運用が揺れません。
義務を果たしたうえで、何をするか
ここまでが法律上の義務です。健康診断をやっていること自体は、社員にとって「あって当たり前」のもので、満足度にはつながりません。
社員が評価するのは、その先の取り組みです。従業員満足度を上げる取り組みでも整理しましたが、不満を減らす施策と、満足を生む施策は性質が違います。健康診断は前者、つまり「ないと不満になるが、あっても評価されない」側です。
健康面から一歩進めるなら、健康経営の取り組みが入口になります。認定制度を目指さなくても、考え方だけ取り入れることはできます。
毎日の食事への支援も、その一つです。私たちのコメフク(お米の福利厚生)は、毎月お米が社員の自宅に届く制度です。
- 雇用形態を問わず、全員が同じように使える
- 社員がLINEから直接注文するため、会社の取りまとめ作業がない
- 導入費は0円。注文がなければ月額基本料もかからない
- ご自宅に届くので、ご家族の食卓にも届く
制度の選び方は福利厚生の種類、食に関する税務の枠は食事補助の非課税枠、仕組みと費用はお米の福利厚生とは?で説明しています。
会社の健康診断についてよくある質問
まとめ:義務の線を引いてから、その先を考える
この記事の要点を整理します。
- 健康診断は労働安全衛生法66条に基づく会社の義務。福利厚生ではない
- 種類は3つ。雇入時、定期(1年以内ごと)、特定業務従事者(6か月以内ごと)
- 深夜業に常時従事する社員は、年2回の実施が必要
- 1年以上使用の予定があり週の所定労働時間が4分の3以上なら、パート・アルバイトも対象
- 費用は事業者負担が原則。受診時間の賃金も支払うことが望ましいとされている
この記事は制度の概要を整理したものです。自社の体制や個別の判断については、産業医や社会保険労務士、所轄の労働基準監督署にご確認ください。
福利厚生の組み立てについてのご相談は、いつでもお受けしています。
